目的
本会は、内科的見地から肝移植医療の向上に寄与し、移植および関連分野の発展を通じて社会に貢献することを目的とする。
会則
第1章 総則
第1条 本会は、「肝移植内科研究会」と称する。
第2条 本会の事務局は、幹事会の定める場所に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、内科的見地から肝移植医療の向上に寄与し、移植および関連分野の発展を通じて社会に貢献することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う:
1.肝移植医療に関する学術研究の推進
2.国内外の関連学会・団体との協調・情報整備
3.社会における移植医療の啓発活動
4.次世代移植医療人材の育成
5.その他、本研究会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条 本会の会員は、以下の種別とする:
1.正会員:本会の目的に賛同する医師・医療従事者
2.施設会員:本会の目的に賛同する医療機関、教育機関その他の団体
3.賛助会員:本会を支援する個人または団体
第6条 会員が次の各号のいずれかに該当し、かつ、幹事会の議決を経た場合は、その資格を喪失する。
1.退会の届出をしたとき
2.本会則に違反し、または本会の名誉を毀損したとき
3.その他、幹事会が会員として不適当と認めたとき
第4章 役員
第7条 本会に以下の役員を置く:
1.代表幹事1名
2.幹事 若干名
3.監事 若干名
4.顧問 若干名
第8条 役員は設立時においては発起人が選任し、以後は幹事会の承認を経て選任される。
第9条 役員の任期は4年とし、再任を妨げない。
第10条
1.代表幹事は本会を代表し、運営にあたる。
2.代表幹事は幹事の互選によるものとする。
3.代表幹事は幹事会を組織し会務を総括する。
4.幹事会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は代表幹事がこれを決する。
第5章 集会
第11条 本会は、学術集会その他の研究会を定期的に開催する。学術集会の開催担当は幹事会において定める。
第12条 幹事会は、代表幹事が必要に応じて招集する。
第6章 会計
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第14条 本会の運営に必要な経費は、会費、協賛金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
第15条 会計は幹事会の管理のもと運営する。
第7章 附則
第18条 本会則は、幹事会の承認を経て改定することができる。
第19条 本会則は、2026年7月1日より施行とする。
